株式会社に出資をする場合、基本的には金銭で行うことが多いと思います。
会社法は金銭以外の財産をもってする出資も認めています。これを現物出資といいます。
現物出資による場合、出資目的物の価値の把握が必要です。目的物の過大評価により、不当に多くの株式が割り当てられると、会社財産が社外流出してしまい、会社財産確保という株式会社の目的が達成できなくなります。
そこで、検査役の検査等の厳格な規制が用意されていますが、不動産については、不動産鑑定士による鑑定評価をもとにした弁護士の証明がある時等は、厳格な規制が不要になります。
合併については、原則的には、被合併会社の資産を時価で評価して(パーチェス法)、合併会社の資産と合算します。この時価評価の際に、不動産鑑定士の鑑定評価が有用です。