税金(相続財産評価)


不動産に係わる相続税の節税対策に鑑定評価書を利用することができます。

 

相続が生じた時、不動産の時価をもとに相続税額が計算されます。対象物件の前面道路には、たいてい路線価が定められていますが、課税の公平化のために、この路線価をもとに計算された評価額が時価として採用されます。

 

ただ、不動産は個別性の強いもので、路線価(相続税財産評価通達)に基づいて画一的に査定された評価額が必ずしも実際の時価と一致するとは限らず、過大評価されてしまうケースもあるのです。

 

過大な評価額を時価として認められてしまうと、納めなければならない税額も多額になってしまいますから、相続される方には大きな問題ですよね。なので、不動産鑑定士による鑑定評価書を利用して、適切に時価評価申告をする意義が出てきます。