会社更生、民事再生等


株式会社の経営が困難になったとき、事業の更生手続きを規定したものが、会社更生法です。

 

会社更生手続き時においては、担保の目的である不動産の評価、担保権消滅請求制度に係る評価、会社更生計画案作成時の基準時における評価、会社が事業を廃止、または営業譲渡する場合の評価等が考えられます。

 

一方で、民事再生法は主として中小企業を対象とした倒産法です。民事再生手続き時では、担保権消滅許可申立書記載の価額への異議申立てに係る評価、 営業等の譲渡に係る評価、 再生債務者の役員の責任に基づく損害賠償請求権の目的として、当該役員の所有不動産の評価等が考えられます。


 このように、一旦、企業が法的整理に至ると様々な利害を調整する必要が生じ、そのために、不動産鑑定が利用される場面が出てきます。